2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
具体的には、航路標識の損傷事案が発生した場合には、原因者に対し迅速な復旧を求め、必要な調整を図っていきますが、復旧の確約が得られない場合には、現在交渉開始から平均約五か月を要している手続について、交渉開始から一か月程度を目安に工事施行命令の発出又は原因者負担金制度のいずれかの適用を判断することを考えており、交渉に要する時間の大幅な短縮が見込まれます。
具体的には、航路標識の損傷事案が発生した場合には、原因者に対し迅速な復旧を求め、必要な調整を図っていきますが、復旧の確約が得られない場合には、現在交渉開始から平均約五か月を要している手続について、交渉開始から一か月程度を目安に工事施行命令の発出又は原因者負担金制度のいずれかの適用を判断することを考えており、交渉に要する時間の大幅な短縮が見込まれます。
私はそういうことも非常に大切だというふうに思っておるわけですが、一方で工事施行命令が出され、また運賃ブール制という制度のもとにやることがなかなか、やはり公団でも一つの限度があるのではないか、こういうふうに思うわけですね。 そういう中で、これからの制度ということを考えたときに、例えば今の鉄道をとりましたときに、民鉄、私鉄が路線開発だけではなくて、路線だけだとやはり合わないわけですね。
また、昨年来問題となっておりました沖繩の自動車道の南部延伸、これも決定を見たところでございまして、本年三月には道路公団に対しまして工事施行命令が出されたところでございます。 御指摘の、鉄軌道の導入あるいはモノレールの建設などの構想につきましては、現在、地元を中心に各種の調査が行われておりますが、私どもといたしましては、これらの調査の結論を待って慎重に検討を進めたいと考えております。
また、沖繩自動車道の南伸につきましては、本年三月建設大臣による工事施行命令が出されておるところでございます。 ただいま御質問がございました鉄軌道の導入あるいはモノレールの建設などの構想につきましては、現在地元を中心といたしまして各種の調査が行われております。
第一義的に新規に委譲する事務内容を調査した場合に、補助金事務を除いたとしても、届け出書類関係、登録、試験、計画立案、金額の少ない国の事業の執行、案の作成、付帯工事、簡易な許可、代執行、強制徴収、工事施行命令、軽易な監督、報告、受理、協議、監督、調査、軽易な勧告、計画の承認等、雑多な軽易のものについて、行政の業務量が大幅に増加するとともに、公共事業費の増大、特に建設省関係の予算は、長期計画のもとにおいて
○国務大臣(中村梅吉君) 五月のうちに基本計画がきまりましたら、日本道路公団に対しまして、建設省から工事施行命令を発したいと思っておりますが、この工事施行命令が出ますと、実施機関は日本道路公団。
本高速道路は、昭和三十二年十月十七日、建設大臣より日本道路公団に対しての工事施行命令によって建設工事が始められたのでありますが、昭和三十五年三月、本路線中、尼崎−栗東間七十一・五キロメートルに対し、第一次分としていわゆる世銀から四千万ドルの借款が成立したのに伴いまして、その建設組織を再編成し、滋賀県栗東町を境として、以西、西宮市までの七十八・八キロを第一建設局が、以東、小牧市までの百十一・四キロを第二建設局
審議会の御審議につきましては、どの程度日数がかかるか、あらかじめ予測することはできないわけでありますが、これも簡単にお認め願えますれば、来月初旬には工事施行命令が出せはせんかと考えておるわけでございます。またそういう目標で努力をいたしておる現状でございます。
この後に残ります問題は、整備計画を立てまして、この整備計画に基きまして、道路整備特別措置法に基いて建設大臣が道路公団に対して工事施行命令を出すわけでございます。この工事施行命令ができましたならば、工事の実施計画書の認可申請を公団は建設大臣に出すわけでございますが、この認可がありまして工事の着手になるということでございます。
○池田(峯)委員 第二十一条の他の工作物の管理者に対する工事施行命令、この条項で「道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に」云々という条項がありますが、「他の工作物」というのは、前にもあります
次に第二十二条の工事原因者に対する工事施行命令というのがあります。これはどの程度の施行命令を出すのであるか。具体的にどういう工事原因者というものを考えてられるか。その点を御質問したいと思います。